「二刀流信長オヤジの野望」~『大阪本町コンサルティング株式会社』谷口誠良

『大阪本町コンサルティング株式会社』グループのブログ。~元熱血銀行マンが「ミスターコンサルと行政書士」の二刀流を目指します。

『Go To トラベル』地域共通クーポン取扱店舗登録申請が開始されました!

 政府の観光支援事業「Go TO トラベル」について、旅行先等での消費喚起を目的とする「地域共通クーポン」の取扱店舗の登録開始および10月1日からの利用開始が公表されました。(9月8日付)

大阪府堺市谷口行政書士事務所、地域共通クーポン取扱店舗登録申請

GO TO トラベル

1.「地域共通クーポン」取扱店舗登録等について

(1)事業概要(観光庁地域共通クーポン 取扱要領 【9月8日版】

〈主な内容〉
①事業開始日:2020年10月1日~
②有効期間:【宿泊旅行】宿泊日およびその翌日
      【日帰り旅行】旅行日当日
③利用エリア:宿泊地または主たる目的地(日帰り旅行)の属する都道府県および当該都道府県に隣接する都道府県
④利用可能店舗:Go To トラベル事務局の取扱登録を受けた店舗
⑤発行形態・券種:紙クーポン・1,000円
         電子クーポン・1,000円、2,000円、5,000円
⑥配布方法:Go To トラベル事業に登録された旅行事業者・宿泊事業者より配布

 

(2)取扱要領・取扱店舗登録方法(観光庁地域共通クーポン 取扱要領 

①申請期間:2020年9月8日~
※なお、飲食店の地域共通クーポン取扱店舗登録にあたっては、Go To Eatへの登録が必要となるため、Go TO Eatの登録状況によっては、登録完了が10月1日以降になる場合があります。(上記「事業概要」参照)


②登録方法:【公式ホームページで申請】
        

biz.goto.jata-net.or.jp


    【郵送での申請】
     「Go To トラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」宛に申請書類を送付

 

(3)申請書類について

    地域共通クーポン取扱店舗登録申請書

 ■登録代理の有無
行政書士」が事業者の希望により登録代理業務を行う場合、行政書士の氏名及び登録番号の記入欄が設けられています。

 

「地域共通クーポン」は「地域共通クーポン取扱店登録」を事前に登録をしておかないと、旅行客の方があなたのお店で使用することはできません。


その事前登録の申請受付が9月8日より開始され、是非登録して旅行客へアピールするとともに売上アップに努めましょう!

 

行政書士は忙しくて時間がない、あるいは迅速かつよりスムーズな申請を求めている事業者様に代わって登録申請を代理することができます。

 

☞『谷口行政書士事務所』では当該代理登録申請のサポートを行っております。

 

大阪府堺市新金岡 📞 072-220-8298  📱 090-9690-1425 

 

谷口行政書士事務所,『地域共通クーポン取扱店舗登録申請』

「地域共通クーポン」の利用について