「二刀流信長オヤジの野望」~『大阪本町コンサルティング株式会社』谷口誠良

『大阪本町コンサルティング株式会社』グループのブログ。~元熱血銀行マンが「ミスターコンサルと行政書士」の二刀流を目指します。

国の『一時支援金』、3月8日(月)から申請受付が開始されます!

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」「一時支援金」)を給付されます。

 

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等上限60万円  個人事業者等上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

「一時支援金」、大阪本町行政書士事務所

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要

本一時支援金は申請に先立って、事務局HPに公表されている「登録確認機関」(行政書士、税理士、公認会計士、認定支援機関、商工会議所、銀行等)の事前確認を受けないと申請できません。

不正受給防止のためにより厳しい二段階審査方式が採用されております。

弊所では当該「登録確認機関」として事業者の皆さま方々からの事前確認を積極的にサポートを実施しており、ご希望により申請代行までワンストップの対応も承っております。

弊所はこの厳しいコロナ下にあって皆さま方の資金繰り支援について全面的にバックアップして参る所存であり、本件についてのご相談やお問合せは弊所までお気軽にお尋ねください。